ベトナム

ベトナム人との国際結婚手続き① 結婚手続きの流れ


私は2年前にベトナム人女性と結婚しました。国際結婚する中で大変だったのは、結婚の手続きでした。今回から私が行った国際結婚の手続きについて紹介していきます。

一番苦労したことは、正しい情報を入手することでした。国際結婚についてインターネットで調べましたが、サイトによって書いている内容が微妙に異なっていました。理由としては、パートナーがどの国の出身で、現在どの国に住んでいるのか、日本の在留資格は何かで手続きが変わるためです。また、手続きは日々変化しているため、古い手続きが記載されているサイトもありました。

行政書士に手続きを代行してもらうのが確実でしたが、15万円くらいかかるのと、税理士資格を持っているトムなら自分で調べられるよと妻から言われ、自分で手続きしました。

チャン
チャン

お金がもったいないから、自分達で調べましたよ!

今回は、ベトナム人と結婚するための大まかな流れをご紹介します。

ベトナム人との結婚手続きの流れ

前提

国際結婚の手続きはいくつかパターンがあります。
私が紹介する手続きは、以下の前提によるものです。

  • 結婚相手がベトナム人
  • 結婚相手が技能実習の在留資格を持っている
  • 日本で結婚手続きを進める
  • 結婚後は日本で生活していく

手順1 ベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得

まずは、ベトナム大使館に行って「婚姻要件具備証明書」を取得します。「婚姻要件具備証明書」とは、相手のベトナム人が結婚できる状況にあることをベトナム政府が証明した書類です。日本でいう「独身証明書」です。在日ベトナム大使館のホームページに必要書類が載っているので、事前に準備してから大使館に行きます。

手順2 日本の役所で婚姻届を提出

ベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得したら、日本の市町村役場に婚姻届を提出します。婚姻届の提出後、「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。

手順3 ベトナム大使館で婚姻登録

日本で婚姻届を提出したら、再度ベトナム大使館に行って、ベトナムでの婚姻届を提出します。これで日本とベトナムの両方での結婚手続きが完了します。
手続きが完了したら、日本のビザを取得するために「結婚証明書」を発行してもらいます。

手順4 入国管理局で配偶者ビザを申請

結婚手続きが済んだら、日本人の配偶者として在留資格を申請します。せっかく結婚しても、ビザがないと日本で結婚生活ができません。
入国管理局に行って申請する方法が主流ですが、数年前からは自宅のパソコンからオンラインで申請できるようになりました。オンラインだと平日に休みを取る必要がないので、私はオンライン申請を選択しました。

用意する書類はこれまでの中で最も多く、大変な労力を要します。
結婚手続きでは、言われた通りに書類を用意していれば手続きは完了しました。しかし、ビザ申請は審査があるので、ビザが欲しいだけの偽装結婚だと疑われれば、申請が却下される可能性があります。ですので、細心の注意を払って書類を作成しました。

さいごに

いかがでしょうか。日本人同士で結婚する場合は役所に行くだけで済みますが、国際結婚の場合は大使館や入国管理局でも手続きする必要があります。しかも、大使館は2回行かなくてはいけません。

今後は、各手順で必要となる書類や、実際に大変だったところなどを共有したいと思います。

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